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母性健康管理指導事項連絡カードについて

みつえ
母性健康管理指導事項連絡カードの通勤緩和措置についてお聞きしたいのですが、こちらは身体の症状がないとが医師には発行してもらえないのでしょうか?(悪阻や切迫等)
 
現在フルタイムの会社員で、車で通勤してます。会社まで行きは片道1h、帰りは渋滞で1.5hかかります。

  帰りの渋滞で疲れてしまうのと、安定期に入り職場にも妊娠報告できたので今後は時差出勤したいと思い、先日医師に相談したところ、とりあえず通勤緩和措置の母性カードは貰えました。
しかしいざ発行された書類を見ると、次の健診までの期間のみ(1ヶ月間)でした。その後助産師さんに聞くと、今の時点で産休までの長期間分は書けないそうで、検診のたびに発行する形になると思うとのことでした。
   
 以前よりお腹の張りがあり、今も張り止めを飲んでるためか、今回のカードには症状の子宮収縮にも丸がしてありました。
 通勤緩和措置については、症状の有無に関係なく発行してもらえるものだと思っていたのですが、これは、仮に今後お腹の張りがなくなり経過に問題がなくなったら緩和措置は認めてもらえないのでしょうか?

担当医が日々激務のようで、不要な質問をすると怒られそうで聞けません‥。すみませんが、一般的にもどうなのか教えていただけると幸いです。

2024/2/19 21:08

宮川めぐみ

助産師
みつえさん、こんにちは
助産師の宮川です。

ご相談をどうもありがとうございます。
母体健康管理指導事項連絡カードについてですね。

このカードは、健診などで、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であると先生からお話があったような時に出してもらえるものになりますよ。
なので何らかの症状があったり、懸念されるようなことがある時には、ご相談をされてみることで、出されるようになるのではと思います。

今後のお腹の張りの状況、体調を先生にお伝えいただき、ご相談いただくようになるのかなと思いました。
よかったら参考になさってみてください。
どうぞよろしくお願いします。

2024/2/20 12:31

みつえ

妊娠16週
回答ありがとうございます。  
身体の症状などを踏まえて、医師の判断により発行されるということですね。

 大変参考になりました。
次回健診時にまた相談してみようと思います。 

2024/2/20 12:43

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